おはこんばんにちは!12社の生損保の乗合代理店であり、著書3冊の著者(Amazon、kindle出版準備中)、ファイナンシャルプランナーのキリちゃんです★
ありがたいことに企業さんから起業・スタートアップ時のお金に関連するセミナー登壇依頼を先日受けました。
そして今、国家資格FP技能士の試験勉強中なのですが、タイムリーに表題の勉強もしたので分かりやすくまとめていく~!ではいく~
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配偶者控除を受けられる条件
・納税者本人の合計所得金額が900万円以下
・生計を一にする配偶者(70歳未満)の合計所得金額が48万円以下
上記の両方を満たす場合、38万円の配偶者控除の適用を受けられます。
キリちゃん解説(プロ目線)
総所得金額には、
・お給料
・一時所得
・雑所得
を含みます。一時所得は生命保険の解約返戻金、満期金などが代表例ですが、一生に数回しか無いケースなのでここでは無視します。※ご相談はキリちゃんへ!
ちなみに一時所得は、「収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除(最高50万円)」で求めます。そのうえで、総所得金額に算入される金額は上記の金額、損益通算後の1/2です。
つまり、生命保険は他の金融商品と比べて税制面で非常に優れているということです。
※損益通算とは、10種類ある所得税のうち、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの間で赤字があれば黒字と合計することで、黒字を減らせる=税金安くなるという合法的な方法。
雑所得は、公的年金や生命保険の年金形式の受け取り時が代表例です。生命保険契約に基づく年金収入に掛かる雑所得は、「収入金額-必要経費」により求めます。
よって生命保険から100万円を受け取っても、必要経費が80万円なら、20万円しか雑所得にならないということです。ここでも生命保険の税制面の強みが出ますね。生命保険を活用しない手は無いですよ!
簡単な解説
仮に奥さんがパートで年間103万円稼いだとします。給与所得が162万5000円以下は給与所得控除額が55万円なので、103万円-55万円=48万円。
前述の配偶者控除を受けられる条件の1つ「生計を一にする配偶者(70歳未満)の合計所得金額が48万円以下」に該当します。
あとは、納税者(世帯主)の年収が900万円以下であれば、条件を2つ満たすことになりますので、
結論、配偶者の年収が103万円以下であれば、38万円の配偶者控除が受けられる
ということになります。
103万円を超える場合は、38万円の配偶者控除を受けられないのでご注意を。逆にいくら稼げば、38万円の配偶者控除が貰えないとしても、結果お得なのか?などの質問は、家族の数などにより違いますので、ファイナンシャルプランナーのキリちゃんへご相談ください。
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